確定申告 〜 医療費控除の基本のおさらい 〜
2017.01.30
そろそろ確定申告の時期がやってきましたね。
そこで『確定申告の医療費控除の基本』をおさらいしたいと思います。
「病院や薬局の領収書って誰の分までまとめていいの?」って
思ったことはありませんか?
(1)誰のために払った医療費なの?
まずは、誰のために払った医療費か確認してみましょう!
多くの人は「自分」のため、「配偶者」のため、「子供」のため、「両親」のため、「兄弟姉妹」のため、「親戚」のため、でしょう。
ここで「親族のために払うの?」って思われた方もいるでしょう。
人によっては、遠い遠ーーーい親戚のために払う人もいるんです!
では、どのくらい遠い親族までなら医療費控除の対象になるのでしょうか。。。
それは「民法」に書かれています。
民法では、親族とは「6親等内の血族と3親等内の姻族」と定められています。所得税でも、この規定に従っています。
(2)もうひとつの条件
では「6親等内の血族と3親等内の姻族」に該当した人のために支払った医療費はすべてOKなのでしょうか?
実は、もう1つ「生計を一に」していることが条件になります。
たとえば…
- 就職している子供でも親許から通勤しているなら「生計を一に」しているといえます。
- 親のスネをかじっている成年に達した子供も「生計を一に」しているといえます。
一般的に、配偶者や子供は「生計を一に」していると思ってOKです。
しかし、これが両親となると、同居している場合でも少し問題になります。
同居している:家計は別の場合
同居していても家計が完全に別になっていたら「生計を一に」しているとはいえません。
同居している:生活費全額負担している、または出し合っている場合
両親に収入がなかったり、収入があっても生活費は全部面倒をみていれば「生計を一に」しているといえます。
また、お互いの世帯で生活費を出し合って暮らしている場合も「生計を一に」しているといえます。
同居していない:仕送りをしている場合
両親に多少の収入があったとしても、あなたからの仕送りで暮らしをたてているのなら「生計を一に」しているといえます。
つまり「生計を一に」しているという事は、「同居」「別居」だけでは判断できないんですね。つい、「同居」=「生計を一に」していると思いがちなので気を付けましょう。
あと、「生計を一に」しているって、どの時点で判定すればいいのでしょうか?
それは医療費を支払った時点で「生計を一に」していればよいことになっています。
それと、
- 医療費を払った人」と「医療費を払ってもらった人」との間で扶養関係があるかないか
- 扶養控除の対象者であるかないか
は関係ありません。
たとえば、次のような場合も医療費控除が認められます。
- 就職していて収入のある子供の医療費を払った場合
- 父親に扶養されている母親の医療費を払った場合
つまり!!!
医療費を支払った人の「親族」で「生計を一に」していれば、すべてについて、
医療費を払った人に医療費控除が認められます。
このように実は医療費控除って奥が深いんです(笑)
気になることがあったら遠慮なくご相談ください!