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働き方改革って?

2018.08.31

この度、働き方改革関連法が成立しました。

 

この関連法は1つの法律ではなく、「労働基準法」「労働安全衛生法」「労働契約法」「パートタイム労働法」「労働者派遣法」など、8つの法律で構成されています。

働き方改革関連法案成立

 

改正の主なポイントとして

 

  • 残業時間の上限を設定
  • 有給休暇の確実な取得を義務付け
  • 高度プロフェッショナル制度の創設
  • 同一労働同一賃金(不合理な待遇差を禁止する)
  • フレックスタイム制の見直し

 

などが挙げられます。

 

今回はこの中から「フレックスタイム制の見直し」を取り上げてみたいと思います。

 

なぜ、これを選んだかというと、以前、勤めていた会計事務所でこのフレックスタイム制が取り入れられていて、とても便利に感じていたからです。

 

 

フレックスタイム制とは?

まず、現行のフレックスタイム制について説明します。

 

厚生労働省が定めているフレックスタイム制は、清算期間(現在は最長1ケ月です)で定められた所定の労働時間の枠の中で、社員が始業・終業時刻を自由に選べる制度の事です。

 

結果として労働時間が長い日もあれば、短い日もあります。

 

フレックスタイム制とは

出典:東京労働局ホームページ

 

基本モデルを見ていただくとわかりますが、1日の終業時間を

 

  • 全員が必ず勤務しなければならない時間帯(コアタイム)
  • その範囲内ならいつ出退勤してもいい時間帯(フレキシブルタイム)

 

の2つに分けて実施しています。

私がよく利用していたのは銀行や郵便局です。

 

だいたい、9時に窓口が開き午後3時くらいで窓口が閉まりますよね。

フレックスタイム制がなければ昼休みに駆け込むしかないんです。

 

でも、同じような立場の人が一斉に昼休みに銀行や郵便局に駆け込むので、結構混んでいて時間がかかってしまいます。

せっかくのお昼休みなのに休みになりません。

 

勤めていた会計事務所は10時から16時までがコアタイムだったので9時に窓口に行くことができました。

ちょっとした事ですが、私にとってはありがたかったです!

 

 

より柔軟な働き方が可能に

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現行の制度では清算期間が1ケ月なので、1ケ月の中での生活上のニーズに対応することはできますが、1ケ月を超えた労働時間の調整はできないんです。

 

これが2019年4月から清算期間が最長3ケ月に延長され、より柔軟な働き方が可能になります。

 

例えば、仕事と子育てを両立しているお母さんが、こどもの夏休みに合わせて6月の労働時間を長くして、8月の労働時間を短くすることで、夏休み中のこどもと過ごす時間を確保しやすくなります。

 

女性は特に子育て、介護などライフスタイルが変化しやすいです。

 

実は士業(税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士、弁理士、土地調査家屋士など)って、意外とライフスタイルの変化に対応しやすい仕事なんです。

 

そのことについて10月28日(日)14時から東京ウィメンズプラザで開催されるフォーラムで話をします。

 

ぜひ、多くの女性に聞きに来てほしいです!

そして一緒に働き方について考えてみませんか?

 

 

平成30年度 東京ウィメンズプラザフォーラム

企画名 女性こそ士業になろう 〜ライフスタイルの変化に強いキャリアを考える
内容 あなたも士業になって活躍しませんか?様々な女性士業がその仕事を紹介します。
あなたにあった資格は何かを一緒に考えましょう!
申込み 女性士業の会 PLAUSUS(プラウサス)
FAX:03-6240-1404 MAIL:info@plausus.pro
時間・会場 14:00〜16:00 第二会議室A(無料)