「個人版事業承継税制」が創設されます
2019.04.24
平成31年度税制改正で「個人版事業承継税制」が創設されます。
これは、青色申告の承認を受けているなど一定要件のもと、
事業用資産である機械・器具備品、車両運搬具などの一定の減価償却資産を対象に、
それらに係る相続税や贈与税の負担を実質ゼロにする制度です。
この制度は10年間の期間限定で、2019年1月1日から2028年12月31日の間に行われる相続又は贈与が対象になります。
個人で診療所を開業している医師や、税理士などの士業をはじめ、土地・建物・機械設備が高額な事業者が活用しやすいといわれています。
対象となる事業用資産
- 土地(400㎡まで)
- 建物(800㎡まで)
- 機械・器具備品(診療機器、工作機械、パワーショベル等)
- 車両運搬具
- 生物(乳牛等、果樹等)
- 無形償却資産(特許権等)
後継者は、原則として先代の経営者が営む事業に係る事業用資産の100%を取得して事業を継承することが必要です。
この制度を受けようと思う方は、ぜひ、ご相談ください。
では、未曾有の10連休ゴールデンウィークを大いに楽しんでください!