栄養ドリンクの『D』と『C』
2019.07.30
今回は、10月から10%になる消費税についてお伝えします。
全てが10%になるのではなく、一部8%で購入できるものがあります。
その代表が「食べ物・飲み物」ですが、これまた全てが8%になる訳ではありません!
では、ここでクイズです!
栄養ドリンクとして皆さんご存知の代表格「リポビタンD」と「オロナミンC」ですが、
これらの消費税は10%?それとも8%?
ヒントは
リポビタンDは「指定医薬部外品」
オロナミンCは「清涼飲料水(炭酸飲料)」
答えは
リポビタンDは、医薬部外品なので消費税10%
オロナミンCは、食品なので消費税8%
で購入できます。
ちなみにリポビタンDは一般小売店であるコンビニで販売が出来るように2009年6月に
改正薬事法で医療部外品から指定医療部外品になりました。
消費税8%で購入できる「食べ物・飲み物」
まとめてみると、8%で購入できる「食べ物・飲み物」は
- 酒類(容量パーセント濃度で1%以上の飲料)
- 外食
- 医薬品/医薬部外品/再生医療等製品
- ケータリング/出張料理等
を「除く」食べ物・飲み物です。
「うん?何言ってるの?」と言う方には
ザックリこちらを参考にしてください。
- ビール、発泡酒、清酒、日本酒、ウィスキー、ブランデーなど
- レストランなど店内での飲食
- ドラッグストアで売っている「薬」
(そもそも「薬」は食べ物・飲み物じゃないですよね) -
ホテルで係りの方が配膳してくれる食事
を「除く」ものが8%で購入できます。
なかなか奥が深い消費税について、次回 もう少し詳しくお伝えします!
今回の改正で大きく影響を受けるのは飲食店を経営されている方だと思います。
消費税について困ったら、ご連絡ください!