不動産所得の注意点!
2018.02.26
今回は不動産所得について資産が共有だった場合の注意点をお伝えします。
意外と質問をいただくのが「土地の持分は母が1/2、子供が1/2です。その土地を駐車場として貸し出しています。駐車場代は全て私の収入として確定申告するつもりですが大丈夫ですか?」といった一つの不動産を数名で共有している場合の申告についてです。
不動産から生じる所得は誰のもの?また、誰が申告をするの?
家族間において良くありがちな話ですよね。はたして、このまま申告して問題はないのでしょうか。
1.実質所得者課税のルール
所得税法では、誰の所得になるのかについて次のような取り扱いを定めています。
「資産または事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属する」
実務上は、資産から生まれる収益を受ける人が誰なのかは、その収益を生む原因となる資産の真実の権利者で判定します。ちょっと文章が固いですね(笑)簡単にいうと「その資産の所有者が申告を行うのが基本的なルールですよ。」という事になります。
2.共有の場合
では、最初の質問にあったように不動産を2名で共有している場合はどうなるのでしょうか?
それぞれが持分割合に応じて申告することになります。
質問の場合であれば、駐車場の収入が100万円あったら
母:100万円 × 持分1/2=50万円
子:100万円 × 持分1/2=50万円 となります。
また駐車場経営に係る経費、例えば固定資産税が5万円あったら
母:5万円 × 持分1/2=2万5千円
子:5万円 × 持分1/2=2万5千円 となります。
それぞれ持ち分を収入から引いた金額で、申告することになります。
アパートなどの場合、部屋ごとに分けて申告することはできないので注意してくださいね!
場合によっては所得税だけでなく贈与税にまで話が及ぶことがあるのでぜひ、相談だけでも税理士にする事をおすすめします!