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「個人版事業承継税制」が創設されます

2019.04.24

平成31年度税制改正で「個人版事業承継税制」が創設されます。

 

これは、青色申告の承認を受けているなど一定要件のもと、
事業用資産である機械・器具備品、車両運搬具などの一定の減価償却資産を対象に、
それらに係る相続税や贈与税の負担を実質ゼロにする制度です。

 

この制度は10年間の期間限定で、2019年1月1日から2028年12月31日の間に行われる相続又は贈与が対象になります。

個人で診療所を開業している医師や、税理士などの士業をはじめ、土地・建物・機械設備が高額な事業者が活用しやすいといわれています。

 

 

対象となる事業用資産

個人版事業承継税制
  • 土地(400㎡まで)
  • 建物(800㎡まで)
  • 機械・器具備品(診療機器、工作機械、パワーショベル等)
  • 車両運搬具
  • 生物(乳牛等、果樹等)
  • 無形償却資産(特許権等)

 

 

後継者は、原則として先代の経営者が営む事業に係る事業用資産の100%を取得して事業を継承することが必要です。

この制度を受けようと思う方は、ぜひ、ご相談ください。

 

 

では、未曾有の10連休ゴールデンウィークを大いに楽しんでください!blog2_20190424