持続化給付金の申請方法
2020.05.25
5月1日から持続化給付金の申請がスタートしましたね。
この持続化給付金、法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円の給付が受けられるというものです。
「給付」と名前がついているとおり、もらったお金を返す必要はありません。
新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐために休業していて、お金は入ってこないけど、
家賃などのように毎月必ずかかってしまう経費を払うのが大変な方にはありがたい制度です。
さらに、この制度のすごい所は売上が減少した月を任意に選択できる点です。
この給付金で、どれだけカバーできるかは事業によってそれぞれだと思います。
でも、いずれにしても受給の要件を満たしているなら申請をして手元の資金を厚くしておく事をおすすめします。
事業によってはこれから新型コロナウィルスの影響を受ける法人や個人事業主もいらっしゃると思います。
万が一に備えて、今回はこの「持続化給付金」についてお伝えしたいと思います。
1.持続化給付金の要件
<要件1>
2020年1月以降、新型コロナウイルスの影響によって売上が前年同月と比べて50%以上減少した月があること。
<要件2>
2019年以前から事業による事業収入(売上)があって、これからも事業を継続する意思がある事業者。
個人事業主の場合には、この2つの要件に当てはまれば申請できます。
<要件3>
法人の場合にはもうひとつ、要件があります。それは、
(1) 資本金等が10億円未満の会社であること、又は
(2) 上記の定めがない場合は従業員2,000人以下であること
です。
資本金10億円以下の法人企業であれば、医療法人、農業法人、NPO法人も対象になります。
2.持続化給付金の計算方法
(1) 個人事業主の計算方法
前年の総売上 − (前年同月比50%以上減少の月の売上×12ヶ月)
(2) 法人の計算方法
直前の事業年度の年間総売上 − (前年同月比50%以上減少の月の売上×12ヶ月)
ここで、12月決算の法人の場合の計算例を見てください。
2020年2月を選択した場合は給付額が上限の200万円、4月を選択した場合は給付額が90万円になります。
この選択する月は、前年同月比で一番低下した4月ではなく、
前年同月比50%以下で一番売上が低い月を選択した方が一番多く給付金がもらえます。
前年同月比50%以上減少した月は2020年12月まで選択できるので、
資金繰りに余裕があれば、もう少し判定を先に延ばすこともありです。
3.持続化給付金の申請に必要な書類
(1)個人事業主の場合
① 本人確認書類
② 青色申告の場合は2019年の確定申告書第1表の控え、所得税青色申告決算書の控え
白色申告の場合は2019年の確定申告書第1表の控え
③ 減収月の帳簿等
④ 申請者本人の口座通帳のコピー
(2)法人の場合
① 法人番号
② 原則2019年度の確定申告書別表1の控え、法人事業概況説明書の控え
③ 減収月の帳簿等
④ 法人名義の通帳のコピー
減収月の帳簿等ですが、経理ソフトから抽出した売上データ、エクセルで作成した売上データ、
手書きの売上帳のコピーなどでもOKとのことです。
4.持続化給付金の申請方法
申請方法は基本WEB申請ですが、パソコン操作が難しい方へWeb申請の入力サポートをしてくれる会場ができました。
感染拡大を防ぐために予約制になっているのでご注意下さい。
持続化給付金の申請全般については
コチラ(【中小法人・個人事業者のための】持続化給付金)をご覧ください。
とてもわかりやすくまとまっています。
5.最後に
注意事項としては、一度給付を受けたら再度給付金を申請することができません。
申請期間は2020年5月1日から2021年1月15日までとなっています。
こういう制度が始まると詐欺が横行します。
「持続化給付金」を装った詐欺に注意してください!
最後に、今までに経験したことがない事と向き合わなければならない時、ものすごいストレスがかかります。
つい、不安におそわれる事もあると思います。
そんな時は「この先どうなるんだろう」と、不安に焦点をあてるのではなく、
「どうやったらこの先、少しでもよくできるかな?」と、不安から少し距離を取ってみてください。
視点を変える事がとても大切です。
一日も早く皆さまに日常が戻りますように。
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