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今年開業した事業主さんは『青色申告承認申請書の提出』を忘れずに!

2019.02.27

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この時期、昨年2018年分の確定申告の作成にひっきりなしになってしまいます。
ともすると、今年2019年になって新規開業した事業主の青色申告承認申請書の提出期限をうっかり忘れがちです。

 

こちらも期限がきっちりある大切ものなので自分への注意喚起も含めてまとめてみたいと思います。

 

新規事業を開始した場合の提出期限

  • 1月1日〜1月15日までに開業した場合 → その年の3月15日まで
  • 1月16日以降に開業した場合 → 開業日から2ヶ月以内

 

この期限内に提出すれば、その年度の分を翌年に青色申告することができます。

つまり、2019年度分の会計を青色申告の方式で計算し、
2020年の2月16日〜3月15日の間に、2019年度分の確定申告を青色で出せるということです。

 

提出する前の月も含めて、その年の1年分は全て青色申告できます。
2019年3月15日までに申請を出して認められれば、
2019年1月1日〜12月31日までの分を青色で申告できるということです。

 

青色で確定申告すると以下のようなメリットがあります。

 

  • 青色申告特別控除として10万円 or 65万円控除できる
  • 3年間赤字が繰り越せる
  • 専従者給与として親族への給与が経費にできる
  • 30万円未満のものを合計300万円まで一括でその年度の経費にできる

 

帳簿づけに条件がありますが会計ソフトを利用すれば、ほぼクリアできるので、青色申告をおすすめします!

 

今年に入って新規に開業した事業主の皆さん、困ったことがありましたらご相談ください!