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ケータリングの軽減税率はどうなってるの?

2019.11.26

さて、ちょっと間があいてしまいましたが、

前回、飲食料品が軽減税率の8%で購入できないものがあるとお伝えしました。
その中でケータリングについてお伝えします。

 

 

 

ケータリングとは?

 

ケータリングって、出前で注文して食事を持ってきてくれることをケータリングと思っていました(汗

 

日本においてケータリングとは「露店」「屋台」「移動販売」などがこれに該当します。

では、これら露店・屋台・移動販売の軽減税率はどうなってるの?です。

 

 

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キーワードは「テーブルやイスが提供されているか?」です

 

キーワードは食事をする場所にテーブルやイスなどが提供されているか?と言う点です。

 

何にもないし、事務所に持って帰って食べるよ。って方は軽減税率の8%が適用されます。

 

テーブルやイスなどが提供されている場所があってそこで食べるよ。って方は消費税の10%です。

 

 

フードコートや高速道路のサービスエリアのテーブルやイスをイメージしてもらえると良いかも?

 

お店はそれぞれの会社が出店していますが、
テーブルやイスはショッピングモールの会社などが提供していますよね?
会社がバラバラでも飲食するテーブルやイスがあってここを利用して食事をするのであれば消費税10%がかかります。

 

 

立ち食いでも、テーブルがあれば10%です

 

あ、立食い店でもカウンターテーブルがあるので消費税は10%ですよ!
だったら、イスに座って食べた方がお得感あるかも?

 

今回はケータリングについてお伝えしました。

次回は飲食料品ってなに?についてお伝えします。