ケータリングの軽減税率はどうなってるの?
2019.11.26
さて、ちょっと間があいてしまいましたが、
前回、飲食料品が軽減税率の8%で購入できないものがあるとお伝えしました。
その中でケータリングについてお伝えします。
ケータリングとは?
ケータリングって、出前で注文して食事を持ってきてくれることをケータリングと思っていました(汗
日本においてケータリングとは「露店」や「屋台」「移動販売」などがこれに該当します。
では、これら露店・屋台・移動販売の軽減税率はどうなってるの?です。
キーワードは「テーブルやイスが提供されているか?」です
キーワードは食事をする場所にテーブルやイスなどが提供されているか?と言う点です。
何にもないし、事務所に持って帰って食べるよ。って方は軽減税率の8%が適用されます。
テーブルやイスなどが提供されている場所があってそこで食べるよ。って方は消費税の10%です。
フードコートや高速道路のサービスエリアのテーブルやイスをイメージしてもらえると良いかも?
お店はそれぞれの会社が出店していますが、
テーブルやイスはショッピングモールの会社などが提供していますよね?
会社がバラバラでも飲食するテーブルやイスがあってここを利用して食事をするのであれば消費税10%がかかります。
立ち食いでも、テーブルがあれば10%です
あ、立食い店でもカウンターテーブルがあるので消費税は10%ですよ!
だったら、イスに座って食べた方がお得感あるかも?
今回はケータリングについてお伝えしました。
次回は飲食料品ってなに?についてお伝えします。