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「家族信託」と「成年後見制度」 その1

2019.06.03

たまたま時期を近くして「家族信託」「成年後見制度」の研修に参加してきました。

 

それぞれをなんとなく知っていましたが両方の研修を受ける事で仕組みや違いを知る事が出来ました。

 

生前相続対策を扱う税理士としても「家族信託」や「成年後見制度」を避けて通ることはできません。

 

そこで研修で学んだ「家族信託」と「成年後見制度」をわかりやすくザクっとお伝えします!

 

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今回は、2回に分けて書いてみたいと思います。

 

自分の老後について、病気や認知症になったらどうしようと不安を抱えている人は多いと思います。
もしもの場合に備えて、自分の身のまわりのことや財産の管理を誰かに任せておきたいと思っている方は多いでしょう。

 

その対策として活用される制度として「家族信託(民事信託)」「成年後見制度」があります。

 

「家族信託」とは?

 

信頼できる家族・親族と信託契約を結び、財産管理を任せる方法です。

 

自らの財産管理を家族に任せようとする人を「委託者」、その委託者に頼まれて財産管理をする人を「受託者」と言います。

 

家族信託では、任せられた財産(信託財産)は、委託者や受託者の財産とは分けて管理されます。

 

家族信託では「委託者」「受託者」以外に「受益者」もかかわってきます。
この「受益者」とは、信託財産から得られる利益を受け取る人です。
「委託者」本人が「受益者」になる事もできますし、第三者を「受益者」にすることも可能です。

 

 

「成年後見制度」とは?

 

成年後見制度は、認知症などで判断能力の衰えた人に「成年後見人」と呼ばれる財産管理をしてくれる支援者を付けることができる制度です。

 

成年後見人制度には、後見人を裁判所が選任する「法定後見」と、後見人になってもらう人をあらかじめ選任しておく「任意後見」の2種類があります。

 

この制度を利用すれば、自分が信頼できる支援者を選んで将来の財産管理を任せることができます。
ただし、この制度で支援者に財産管理を任せられるのは、あくまで自分が認知症などになった場合です。

 

この制度をスタートさせるには、認知症などで本人の判断能力が低下した後、本人や家族親族が家庭裁判所に後見監督人の選任を申し立てしなければなりません。
後見監督人が選任されると、任意後見契約がスタートします。

 

例えば、本人が病気で寝たきりになったとしても、判断能力がある状態なら、任意後見契約がスタートすることはありません。

 

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次回は「家族信託」と「成年後見制度」の違いについてお伝えします。